元パラリーガルの本当に役立つ法律知識

元パラリーガル(弁護士補助職)が生活の中で本当に役に立つ法律知識について配信していきます。

バス横転炎上事故 死亡の運転手を送検

昨年の8月に名古屋で起きた、バスが横転し、炎上した事故について、警察は半年ほどかけて事故の原因を調べてきたものの、特定することができなかったそうですね。


3/10、こちらのニュースについてです。


事故状況としては、名古屋高速道路にて、県営名古屋空港に向かっていたバスが分離帯に衝突して横転・炎上し、乗客の男性と運転手の2名が死亡、7人が怪我をしたそうです。


この事故で警察は、死亡した運転手を、過失運転致死傷の疑いで書類送検しました。


みなさんどうでしょう?
なにか違和感ある方っていますかね?



すでに亡くなっている方を、書類送検することに意味ってあるのかな?って。



たまーにニュースなんかでも見かけることはありますが、死亡しているにもかかわらず書類送検される理由ってなんだろう…なんて感じませんかね?


そもそも裁判っていうのは、亡くなった方に対して判決を下すことはありません。
たとえば、裁判の途中で被告人が死亡すると、公訴棄却といって裁判は打ち切られます。
これは刑事訴訟法で決められてますね。
ということは、亡くなっている方が書類送検されても、必ず不起訴になるということ。


ただ、書類送検する警察側には、事件を不起訴にする権限はありません。
不起訴にする権限を持っているのは検察官になるため、なんの権限も持っていない警察側は書類送検するしかないってことですね。
なので、今回のように、死亡した運転手を書類送検しているわけです。


では、必ず不起訴になるって決まっているのに、書類送検を受けた検察は何をするのか?


検察官には、事件の捜査が適切なものであったかどうかを監督する権限があるため、たとえ今回のように運転手(被疑者)が死亡してしまっていたとしても、しっかりとチェックしないといけないわけなんですね。


適当に捜査したらあかんよ!ってことです。


今回の書類送検を受けて、亡くなられた方のご家族は、「同様の事故が起きないようにしっかり原因究明してほしい」とコメントしているそうです。


そんな中、名古屋北労働基準監督署は、亡くなった運転手の方が勤めていたバス会社に対して、数名の従業員に違法な時間外労働をさせていた疑い、要は労働基準法違反の疑いがあるとして書類送検したそうです。


うーん、、
過労による居眠りとかだったんですかねー。


真相はわかりませんが、ドライバーさんはしっかり睡眠とって、健康な状態で運転するようにしましょうね。


それでは今回はこのへんで!

道路を逆走、ブレーキ痕なしの事故

3/1、大阪の生野区で道路を逆走した乗用車が病院の外壁に突っ込む事故が発生しました。
少なくともおよそ60メートル手前からブレーキ痕がなかったそうですね。
痛ましいことに、高齢の女性2名が死亡してしまったようです。


ドライバーは人をはねた認識はあるとのことですが、どんな状態だったんでしょうか。
逆走の時点で異常であるのに、路面にブレーキ痕がないっていうのは、なんとも恐ろしいといいますか、、普通の精神状態ではなかったのかもしれませんね。


警察は付近の防犯カメラを分析するなどして、状況を調べてるそうですが…
なにが真実なんでしょうか、気になるところです。


ではでは、事故の話題はこの辺にしまして、ブレーキの話題が出てきたので、道路交通法の第24条、急ブレーキの禁止、について見てみましょうか。


条文は以下のとおりです。

道路交通法第24条(急ブレーキの禁止)

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。


まぁ要は、危険回避など、本当にどうしようもない場合を除いては、急ブレーキかけちゃだめですよーっていう内容ですね。


もし、不要な急ブレーキを踏んだ場合、「急ブレーキ禁止違反」となって、違反点数2点に加えて、7,000円の反則金が科されることになります。


どうでしょう、7,000円ですか…
結構おいしい焼肉でも食べられそうですね。
じみーに痛い金額なので、みなさんは不要な急ブレーキ、踏んだらダメですよ!


まぁ不要な急ブレーキなんて、自分自身も怖いですし、なかなかあることじゃないでしょうけど、今回のようなケースではしっかりとブレーキを踏んでもらいたかったですね。。


でも本当に思うのは、ブレーキ痕もなく外壁に突っ込んでるっていうのに、車に乗っていた方って結構無事ですよね。


車体のほうは、病院前の植え込みに乗り上げていて、ボンネットや後ろのバンパーが大きく壊れていたとのことですけど…


不幸中の幸い?ではあるのかなと思いますけど、車は走る凶器とはよく言ったものです。


ドライバーのみなさんは、どうか安全運転を心がけてください!


それでは今日はこの辺で~

後遺障害等級認定のメリット・デメリット

みなさんこんにちは。こんばんは。
元パラリーガルの本当に役立つ法律知識、第一回という運びになりました。
これから、生活の中で役に立ちそう、今まで気になってたけど正確には知らなかった、みたいな内容を配信していけたらいいなーなんて、勝手に思っているわけです。


というわけで第一回のテーマは、「後遺障害等級認定のメリット・デメリット」です。
今回参考にさせていただいたのは、「横浜クレヨン法律事務所さん」の下記コラムです。



交通事故に遭ってしまった場合、「後遺障害」が残ってしまうことがあります。
この際、「後遺障害等級認定」を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益といった支払いを受けることができ、最終的に支払われる賠償金の金額が大きく上がってきます。
こちらは、まさに後遺障害等級認定のメリットと言えるでしょう。


しかし、「後遺障害」という言葉の響きに不安に感じる方も多いのが現実です。
たとえば、「身体障がい者となってしまうのか?」、「就職の際に障がい者雇用になってしまうのか?」、「社会的地位が下がってしまうのか?」、といった不安です。
では、後遺障害等級認定を受けてしまうと、どのようなデメリットがあるのでしょう?


●後遺障害等級認定のメリット
まずは、後遺障害等級認定のメリットについて、もっと具体的に見ていきましょう。


そもそも、後遺障害等級認定というのは、交通事故で残った後遺症について、正式に等級認定してもらう手続きのことです。


この等級には1~14級まであり、数字が低いほど重症となっていて、認定された等級に応じてもらえる賠償金額が決まっています。


1級は2800万円、14級は110万円(弁護士基準)となっていて、級が1つ違いだけで金額にも大きな差が出てくるため、後遺障害等級認定の申請時は、可能な限り高額な慰謝料を支払ってもらえるよう、認定等級を上げられるような準備をします。


・弁護士に依頼すると増額される傾向あり
上記で「弁護士基準」という言葉が出てきましたね。
これは、別名を裁判所基準ともいい、過去の判例等を基に算出された支払い基準です。


交通事故の後遺障害慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、中でも弁護士基準がもっとも高額となっています。とはいえ、この金額が本来支払われるべき金額であるのは言うまでもありません。


しかし、個人で保険会社と交渉していると、最低保証である自賠責基準は上回る提示はあるものの、任意保険会社独自の基準までに止まり、弁護士基準に届くことはありません。
ところが、弁護士が介入した途端、保険会社は金額を増額する傾向にあります。


この理由は、弁護士であれば訴訟提起を難なくこなすことができ、裁判を起こされてしまえば弁護士基準が認められてしまう可能性が強いためです。
裁判に時間も手間も取らされた挙句、ほぼMAX値である弁護士基準まで認められてしまったら、保険会社としても辛いところ。


こうした理由から、ただ弁護士が介入するというだけで、提示金額は増額される傾向が強いため、後遺障害等級認定のメリットをより一層受けるためにも、弁護士への依頼を検討するのが賢明と言えます。


●後遺障害等級認定のデメリット
では、後遺障害等級認定にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?


まず1つめとしては、どうしても手間がかかってしまことです。
そして、2つめとして、申請したからといって必ず認められるとは限りません。
しかし、この2つのデメリットについては、弁護士に依頼することでほぼ解決します。


弁護士であれば、申請の大部分を任せられるため、それほど手間がかかることはありません。


そして、もし認められない可能性が強いのであれば、事前にアドバイスしてもらえるため、認められない可能性を限りなく低くすることもできます。


・生活する中でデメリットが生じることはあるのか?
後遺障害等級認定を受けることで、前述したようなデメリットはあるのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。


① 身体障がい者となってしまうのか?
後遺障害等級認定を受けたからといって、身体障がい者になるとは限りません。
そもそも、後遺障害等級認定と障がい者認定はまったく別の制度です。
被害者が自ら申請にいかない限り、身体障がい者になることはありません。


⓶就職の際に障がい者雇用になってしまうのか?
上述したとおり、後遺障害等級認定と障がい者認定はまったく別の制度であるため、就職の際に障がい者雇用になってしまう心配はありません。


そもそも、後遺障害等級認定は恥じることではありませんし、周囲に知られたからといって何かしらの不利益があることではありません。


外見からわからない後遺障害であって、どうしても言いたくないのであれば、わざわざ就職先に告げる必要もありません。もちろん、公的書類に記載されることもありません。
ただ、身体が不自由になって、就けなくなる仕事がある可能性は否定できません。


とはいえ、後遺障害等級認定を受けることとは、まったくの別問題であるため、適正な賠償金を受け取るためにも、積極的に申請していくべきと私は考えています。


③ 社会的地位が下がってしまうのか?
後遺障害等級認定を受けたからといって、社会的地位が下がることはありません。
現実に言えるのは、交通事故で大けがをしてしまい、適正な慰謝料を受け取るために、後遺障害等級認定を申請した、という事実だけです。


また、どうしても言いたくないのであれば、積極的に告げる必要はもちろんありませんし、言わなかったからといって、何かしらの不利益を被る心配もありません。


●適正な後遺障害慰謝料をもらうためにできること
後遺障害等級認定のメリット・デメリットについて端的にまとめると、メリットは後遺障害慰謝料等を受け取れることと、デメリットは手間がかかってしまうことです。
どうせ手間をかけるのであれば、適正な後遺障害慰謝料をもらいたいですよね。


そこで、適正な後遺障害慰謝料をもらうためにどんなことができるのか?
まず1つめは、後遺障害等級認定の仕組みを知ることです。
どういった手続きなのか、何がどうなると等級認定が上がるのか…
今回は詳しくは省きますが、インターネット上でもたくさんの情報が出ていますので、自分がこれからどういう手続きを利用することになるのかについては、必ず調べましょう。


そして2つめが、弁護士に依頼してしまうことです。
先述もしていますが、弁護士に依頼するだけで、個人が交渉している場合よりも、まず間違いなく賠償金は増額されると思って間違いありません。


しかし、どうしても気になるのが弁護士への費用です。


この費用問題は、「弁護士費用特約」を利用することで解決しましょう。
弁護士費用特約とは、自動車保険の契約の際、オプションで追加することで、弁護士に支払う費用の補償を受けられるというものです。


ご自身の自動車保険会社の契約内容を見直してみて、弁護士費用特約に加入しているのであれば、ぜひ積極的に利用してくださいね。
また、ご家族が加入している場合でも弁護士費用特約の利用ができることがあります。


●まとめ
以上、いかがだったでしょうか?
後遺障害等級認定への不安や誤解が少しは解けたのではないでしょうか?
もっと詳しく知りたいという方は、下記コラムを覗いてみてくださいね。