元パラリーガルの本当に役立つ法律知識

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東京都でバイクの死亡事故急増 胸部プロテクターの普及について

東京都でバイク乗車中の交通事故死者数が増えているとのこと。


警視庁によると、今年3月末日から5月半ばの現在まで、すでに12人が交通事故によって死亡していて、全員が胸部プロテクターを装着していなかったそうです。


昨今では、自転車のヘルメット着用努力義務化など、交通事故による頭部損傷による死亡事故がピックアップされがちですが、なにも死亡事故の原因は頭部損傷だけではありません。


頭部損傷に続き死亡原因となっているのが、「胸部損傷」による死亡です。
バイクはヘルメットの着用が義務化されているため、頭部はむしろ守られることが多くなっています。しかし、胸部についてはプロテクターをつける方は少ないのが現実です。


件数としてはデータと言えるほどではないのですが、警視庁への取材によると、3月のバイク死亡者数は12人、そのうち損傷部位が頭部だった方が4名、胸部だった方が5名と、胸部が頭部を上回っているそうです。


また、今年に入ってからだけではなく、ここ数年において胸部損傷による死亡事故は増加傾向にあるにも関わらず、胸部プロテクターの着用率はわずか8.9%とのこと。


上記からもわかるとおり、胸部への損傷は頭部への損傷と同じ、もしくはそれ以上に危険だというのに、なぜだか胸部プロテクターの着用は普及しません。


その理由としては、「装着がめんどくさい」、「値段が高い」、という2つが挙げられます。
それ以外にも、「見た目が悪い」、「そもそも胸部プロテクターの存在を知らない」、という理由も列挙されているようですね。


バイクというのは非常に危険な乗り物だと、個人的には感じています。
とても爽快ではあると思うのですが、身体がむき出しですからね。
交通事故に巻き込まれた際、当たり所が悪ければ死に至るケースは珍しくありません


しかし、胸部プロテクターと着用することで死亡を防げるならば…
どうか、ライダーの方はヘルメットだけでなく、胸部プロテクターの着用も視野に入れてほしいなあと感じてしまいますね。


というわけで、当ブログはライターの方の胸部プロテクター着用を推奨します


私はバイクに乗ることはほとんどありませんが、車を運転することはあります。
バイクの方が横を通ったり、前や後ろに位置しているときは、ちょっと怖いなあと感じてしまいます。つまりは、車側もバイクの動きに気を付けないといけないですよね。


道路を走行する際は、全員が気を配り集中して運転するようにしましょうね。
では、本日はこのへんで。

横須賀でトラック逆走について 逆走すると何罪になるの?

昨日4/26に横須賀でトラックの逆走事故があったそうです。


午後3時ごろに、横須賀市本町3丁目の国道16号で事故は起きました。
トラックが近くの交差点から反対車線を逆走し、軽乗用車と正面衝突。
その弾みでトラックがバス停に突っ込んだようです。


事故当時、バス停には10人ほどが待っていたようですが、ケガをしたのはトラックのドライバーと軽乗用車のドライバーが軽傷。バス停でバスを待っていた女性が転倒し、左ひじを骨折したそうです。
大きな事故だったにも関わらず、ケガ人が少なかったのは不幸中の幸いでしょうか。


というわけで、今回取り上げたいのは、「逆走」についてです。


自動車の逆走は「道路交通法」によって禁止されています


道路交通法第17条第4項
「車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。」


こちらに違反した場合の罰則は、9,000円の反則金と違反点数2点、もしくは、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、となっています。


なお、刑事責任を問うには故意であることが前提となります。
また、逆走については過失の場合に処罰する規定がありません。
たとえば、高齢者の方が認知症等の影響で逆走していて、逆走を止めた時点においても認識がない場合は、処罰対象にはならない、ということですね。
ただし、一方通行道路の逆走は故意でなくても処罰対象となっています。


このように、逆走というのは非常に危険な行為であるものの、罰則だけを見ればそれほど重いものにはなっていません。
かといって、「そんなに気を付けなくてもいいか」、なんて感じてはダメですよ。
逆走中に事故を起こせば「自動車運転過失致死罪(7年以下の懲役または100万円以下の罰金)」、さらに重い場合は「危険運転致死罪(15年以下の懲役)」に該当することになります


というわけで今回は自動車の逆走について簡単に紹介してみました。
皆様は逆走なんてしないよう、気を付けて運転してくださいね。

新たな交通手段として 「空飛ぶクルマ」のテスト飛行

3/21に次世代の交通手段として実用化が期待されている、「空飛ぶクルマ」のテスト飛行が、愛知県今治市で行われたそうです。



ついにそんな時代が来るのかー…というのが本音ですね。
ドローンもそうですけど、もはや陸地ではなく空の時代がきてるんですねー。


空飛ぶクルマは、すでに国内外の企業が開発に注力していて、再来年の大阪・関西万博での実用化が期待されているとのこと。


今回テスト飛行が行われた空飛ぶクルマは、1人乗りで両側に窓といったものはなく、開放的なつくりになっていて、操縦はスティック1本ですべて行えるとか。


離着陸もボタン1つとのことですから、なんだか安心なようで心配でもあります。
というか、ボタン1つを心配に感じるっていう考えが、もう古いんですかね…笑




ではでは、この辺でちょっと法律というフィルターを通して、空飛ぶクルマを見てみましょう。


この空飛ぶクルマ、合法的に空路を行くことが果たしてできるのか?
空を飛ぶっていうのが法に触れないのかどうか、みなさんも気になりますよね?


私の見解ではなく、ネットで調べて見つけた、とある弁護士さんの見解によると…
人を乗せて空を飛ぶ場合は、航空法の領域になるそうです。


航空法で定義されている航空機は、一般的に知られているところで飛行機、ヘリコプターなんかがありますよね。その他、ぐライターなんかも定義されているようですが、機体の形状や動力で規定が細かく変わってくるようです。


まぁこういった細かな規定の話をしてても、どっちなんだ!ってところなんで結論を言うと、飛行場のまわりはアウト、それ以外の場所でも、申請して承認を得る必要があるそうです。


うーん、、、やはり法律の壁っていうのは立ちふさがりますよねー。


空飛ぶクルマが、今後どのような発展をしていくか楽しみではありますが、自由にそこらじゅうを飛ぶっていうのは、まだまだ現実的ではなさそうですね。


しかしながら、空飛ぶクルマによって流通なんかは間違いなく発展するでしょうし、国と国を自由に行き来できれば、行動の自由もはるかに広がりますよね。


よく法律は現実に追いつけていないとは言いますが、その1つの例が、今回の空飛ぶクルマなのかもしれません。


法律に多少なりとも携わってきた人間としては、今後の新しい法律に期待、としときましょう。


というわけで本日はこの辺で~