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横須賀でトラック逆走について 逆走すると何罪になるの?

昨日4/26に横須賀でトラックの逆走事故があったそうです。


午後3時ごろに、横須賀市本町3丁目の国道16号で事故は起きました。
トラックが近くの交差点から反対車線を逆走し、軽乗用車と正面衝突。
その弾みでトラックがバス停に突っ込んだようです。


事故当時、バス停には10人ほどが待っていたようですが、ケガをしたのはトラックのドライバーと軽乗用車のドライバーが軽傷。バス停でバスを待っていた女性が転倒し、左ひじを骨折したそうです。
大きな事故だったにも関わらず、ケガ人が少なかったのは不幸中の幸いでしょうか。


というわけで、今回取り上げたいのは、「逆走」についてです。


自動車の逆走は「道路交通法」によって禁止されています


道路交通法第17条第4項
「車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。」


こちらに違反した場合の罰則は、9,000円の反則金と違反点数2点、もしくは、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、となっています。


なお、刑事責任を問うには故意であることが前提となります。
また、逆走については過失の場合に処罰する規定がありません。
たとえば、高齢者の方が認知症等の影響で逆走していて、逆走を止めた時点においても認識がない場合は、処罰対象にはならない、ということですね。
ただし、一方通行道路の逆走は故意でなくても処罰対象となっています。


このように、逆走というのは非常に危険な行為であるものの、罰則だけを見ればそれほど重いものにはなっていません。
かといって、「そんなに気を付けなくてもいいか」、なんて感じてはダメですよ。
逆走中に事故を起こせば「自動車運転過失致死罪(7年以下の懲役または100万円以下の罰金)」、さらに重い場合は「危険運転致死罪(15年以下の懲役)」に該当することになります


というわけで今回は自動車の逆走について簡単に紹介してみました。
皆様は逆走なんてしないよう、気を付けて運転してくださいね。